7月1日より新たに東京都「宿泊施設非接触型サービス等導入支援補助金」公募開始します。
本事業は、東京都の宿泊事業者が3密の回避など「新しい日常」への対応に向けて取り組む、非接触型サービスの導入等を支援するものです。
●事務局
○公共財団法人 東京観光財団
https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/covid19-measures-yado/r3/
●補助対象者
下記、各号をすべて満たしている者とします。
・ 都内の宿泊施設を運営する者
・ただし、次の各号に該当する団体及び個人は、この要綱に基づく補助金の交付の対象としない。
(1) 暴力団(東京都暴力団排除条例(平成 23 年東京都条例第 54 号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 法人その他団体の代表者、役員、使用人、その他の従業員若しくは構成員、又は個人で申請する場合はその個人に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)に該当する者があるもの。
(3) 事業税その他租税の未申告又は滞納があるもの
(4) 営業に関して必要な許認可等を取得していないもの(ただし、補助金申請後、実績報告時までに営業許可を受ける予定のあるものを除く)
(5) 東京都に対する賃料・使用料等の債務支払が滞っているもの
(6) 過去に国・都道府県・区市町村等から補助事業の交付決定取消し等を受けたもの、又は法令違反等不正の事故を起したもの
(7) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)、会社更生法(平成 14 年法律第 154号)、破産法(平成 16 年法律第 75 号)に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く)、又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在しているもの
(8) 会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 472 条の規定により休眠会社として解散したものとみなされているもの
(9) その他、事業目的に照らして補助金を交付することが適切でないと公益財団法人東京観光財団理事長が判断するもの
●補助対象事業
都内宿泊施設における感染拡大防止策に対する支援
・アドバイザー派遣
<支援内容>
宿泊事業者が3密の回避など「新しい日常」への対応に向けて取り組む際希望者には専門家がアドバイスを行います。上限5回(無料)
<事業実施期間>
令和2年5月14日から令和3年12月31日まで
※事業の実施とは、実施報告書を財団に提出するまでを指します
・施設整備等に対する補助
<事業実施期間>
令和2年5月14日から令和3年12月31日まで
●補助対象施設
補助金の交付の対象となる宿泊施設は、東京都内において旅館業法(昭和 23 年法律第 138 号)第3条第1項の許可を受けて、同法第2条第2項又は第3項の営業を行っている宿泊施設とする。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第6項に規定する「店舗型性風俗特殊営業」を行っている施設及びこれに類するものは除く。
●補助対象経費
出展: 公共財団法人 東京観光財団
区分 | 摘要 |
(1)宿泊客・従業員双方の安全・安心を確保するための非接触型サービスの導入 | ●感染拡大防止のために行う非接触型サービス導入に必要な経費
(例) ・モバイルによるプリチェックインの導入 ・自動チェックイン機の導入 ・宿泊カードのオンライン化 ・生体認証やモバイル端末によるキーレスシステムの導入 ・受付や荷物運搬のロボットの導入 |
(2)宿泊客・従業員双方にとって有効な感染防止策 | ●感染拡大を防止するために行う事業に必要な経費
(例) ・マスク、フェイスシールド、消毒液、使い捨て食器類等の消耗品購入 ・自動ドア、自動水栓、蓋付き自動開閉トイレ等への改修 ・フロントのアクリル板、透明ビニールカーテンの購入 ・非接触式体温計、サーモグラフィー、CO2濃度測定器の購入 ・高効率空気清浄機の購入 ・感染症対策マニュアルの作成 |
※ 補助対象経費の範囲は、原則として、「宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン(全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会、日本旅館協会、全日本シティホテル連盟策定)、「ホテル業における新型コロナウイルス感染症感染拡大予防ガイドライン(日本ホテル協会策定)」、「事業者向け東京都感染拡大防止ガイドライン(東京都策定)」で定める内容等に基づき、宿泊施設において、感染症の感染拡大防止のために行う事業に必要となる経費のうち理事長が認めるものとします。ガイドラインの内容が、そのまま補助対象経費となるわけではありません。
※ 客室やフロントの他、宴会場、レストラン等の施設において実施する取組も対象になります。
※ 機器備品等のリース・レンタル料も対象になります。
※ 上記の例以外の製品の購入を申請する場合、感染症防止対策として専門家の見解が分かる書類を添付してください。感染防止に有効かどうかは、経済産業省やNITE(独立行政法人 製品評価技術基盤機構)、厚生労働省等が行う評価に基づいて判断をしています。
※ 同一内容について、地方公共団体等が実施する補助金と併用する場合、当該補助金は、補助対象経費から控除します。なお、国や東京都又は東京都の政策連携団体が実施する補助金とは併用できません。
<補助対象外経費>
① (補助対象経費)に記載のない経費
・補助事業に関係のない経費
・宿泊施設の清掃等に係る経費
・中古品の購入経費
・設置後の維持費、メンテンナンスにかかる経費(リース・レンタル料に含まれるものを除く)
・間接経費(送料、振込手数料、交通費、通信費、収入印紙代、光熱水費 等)
・直接人件費(仕切りを設置した社員の人件費 等)
・親会社、子会社、グループ会社等関連会社(資本関係のある会社、役員及び社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引に係る経費(ただし、工事を伴う補助事業において、その内容が構造躯体等に影響を及ぼすもので、真にやむを得ない場合を除く)
・補助金交付申請等の手続に係る経費(申請書作成代行、各種証明書取得経費 等)
・借入金等の支払利息及び遅延損害金
・消費税及び地方消費税、その他租税公課相当額
・本事業に係るものとして、明確に区分できない経費
・他の取引と相殺して支払いが行われている経費
・補助金申請書に記載のものと明らかに異なる設備等を購入した経費
・契約から支払までの一連の手続きが、補助事業実施期間内に行われていない経費
② 見積書、注文請書、請求書、領収書等の帳票類が不備の経費
(購入者及び品目・数量が不明なもの、帳票類がないもの 等)
③ 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
(一般的な市場価格又は事業内容に対して著しく高額なもの 等)
④ その他、補助対象経費に記載のない経費で、理事長が適切ではないと判断するもの