令和3年度《第1期》「福岡県宿泊施設受入対応強化補助金(北九州市・福岡市向け)」公募開始しています。
本事業は、旅行者の満足度や利便性の向上・受入対応の強化のために、福岡県内の宿泊施設が実施する新型コロナウイルス感染症対策やワーケーション環境整備等の取組みを支援するものです。
●事務局
○福岡県庁
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/shukuhaku-hojo-seireishi.html
●補助対象者
下記A、B両方を満たす施設が対象となります。
A. 北九州市及び福岡市で宿泊施設(ホテル、旅館、簡易宿所)の営業許可を受けた事業者
B. 新型コロナウイルス感染症対策(消毒設備の設置、宿泊者を把握するための宿泊客名簿への正確な記載等)を講じており、福岡県の「感染防止宣言ステッカー」を掲示している施設
※感染防止宣言ステッカーは下記ホームページから申請してください。
出展: 福岡県庁
https://act-against-covid-19.pref.fukuoka.lg.jp/form/
ただし、以下の施設は対象外となります。
(1) 国及び地方公共団体が管理又は運営する施設※国又は地方公共団体から運営委託又は指定管理を受けている施設も含む
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に掲げる「店舗型性風俗特殊営業」を行っている施設及びこれに類するもの
●補助対象事業
旅行者の受入対応強化のために実施する以下の受入環境整備事業
1) 新型コロナウイルス感染症対策を目的とした施設整備等
※消耗品代、リース料、感染対策の専門家による検証等に係る委託料も対象となります。
また、令和2年5月14日以降に発注及び支出した経費も対象になります。(但し、昨年度県又は市町村の補助金の交付を受けたものを除く)
(1) 密を避けるための施設レイアウト改修
<事業例>
①食事会場等の間仕切り、個室化
②大浴場等への混雑状況表示システムの導入
③部屋食対応のための配膳機器導入
④密を回避した新たなサービスの提供(屋外空間の新たな活用など)
⑤露天風呂付客室への改修や貸切風呂の設置
(2) 非対面・非接触のサービス導入
<事業例>
①自動精算機の導入
②非対面型チェックインシステムの導入
③スマートキーシステムの導入
(3) 飛沫感染・接触感染防止
<事業例>
①共用トイレの自動手洗い設備への改修
②自動ドアへの改修
③フロント等への飛沫感染防止パネルの設置
④共用部等に設置するための消毒液の購入
⑤マスク・使い捨て手袋の購入
(4) 宿泊者の検温(※非接触に限る)
<事業例>
①フロント等でのサーモグラフィの設置
②フロント等での非接触型体温計の整備
③フロント等に設置するためのサーマルカメラのリース・レンタル
(5) 換気・空気清浄の実施
<事業例>
①換気装置の導入
②空気清浄機の設置
③窓、網戸の設置
(6) 感染症対策の専門家による検証
<事業例>
①専門家による施設の感染症対策の効果検証
②専門家への感染症対策に関する助言依頼
2) ワーケーションスペースの整備
ワーケーションスペースの整備のため、補助対象施設及び当該施設の敷地内で行う、施設及び設備の改修および備品の購入
(1) 施設及び設備の改修
・ワークスペース、会議スペース、通信環境の整備 等
※無料公衆無線LAN環境(Wi-Fi)を改修する場合は、通信速度の向上やセキュリティの整備等の機能向上を条件とします。
(2) 備品の購入
・宿泊施設内において、仕事や会議を行うために必要となる備品
※備品については、ワークスペースへの設置もしくは客室への貸出備品が対象となります。
※文房具等の消耗品費は対象外となります。
<購入備品例>
パソコン、タブレット、プリンター、モニター、プロジェクター、ワイヤレスマイク、スピーカー、ICレコーダー、延長コンセント、パーテーション、机、椅子 等
【補助要件】
現在ワーケーションでの利用が可能な旨の情報発信を行っている、もしくは今後行う予定であること
※現在行っている場合は、内容が分かる資料(チラシ等)を提出してください。今後行う予定である場合は、想定される情報発信の内容を事業計画書に記載してください。
※ワーケーション: 「ワーク」と「バケーション」を合わせた造語で、観光地など通常の職場以外でテレワーク等で働きながら休暇も楽しむものをいう。
【その他 注意事項】
(1) 上記事業が、施設内の下記においてのみ実施される場合は、補助対象外となります。
ア 遊興施設に該当する部分(ゲームコーナー、カラオケボックス等)
イ 専ら商品等の販売を行う部分(食店、売店、お土産コーナー等)
(2) 交付決定から事業完了までの間に、実態が本事業の要件に合致しているか否か、また事業の進捗状況や今後の見通しを確認するため、現地調査や書類確認を行う場合があります。
(3) 提出された書類に記載されている内容について、補助対象事業の要件の審査に必要な範囲において、関係行政機関に情報提供や照会をする場合がありますのであらかじめご了承ください。
●補助対象経費
補助事業を実施するために必要となる経費のうち、以下の経費が対象となります。なお維持管理費(ランニングコスト)は、対象外となります。(初期経費のみ対象です。月額費用の前払いなどは対象外となります。)
出展: 福岡県庁
区分 | 対象経費 |
設置・改修費 | 施設の整備に必要な設計費、工事費、工事請負費及び工事事務費(工事施工のため
直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費 及び設計監督料等をいう。) ただし、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費等を含む。 |
機器購入費 | パソコン、プロジェクターの購入費等 |
初期導入費 | 自動精算機、非対面チェックインシステム導入費等 |
※新型コロナウイルス感染症対策を目的とした施設整備等については、消耗品の購入費、リース・レンタルによる設置機器に係る経費及び専門家による感染症防止策に係る検証等に要する委託費も対象となります。
※国の補助金は併用できません。
※市の補助金や「福岡県コロナ対応型木質リノベーション推進事業」、寄付金、広告収入などは併用できますが、補助対象経費からは控除してください。
<補助対象外となる経費>
ただし、下記の経費は補助対象外となります。
・補助対象事業に係る経費のうち、交付決定前の実施にかかった経費(交付決定前に遡及して適用する新型コロナウイルス感染症対策を目的とした施設整備等に係る経費を除く)
・設備、機器設置後の維持費、メンテナンスに係る経費
・リース・レンタルによる設置機器に係る経費(新型コロナウイルス感染症対策を目的とした設置機器に係る経費を除く)
・コンサルティングに係る経費(専門家による感染症防止策に係る検証等に要する経費を除く)
・間接経費(消費税その他の租税公課、収入印紙代、各種サービスの月額利用料、光熱水費、振込手数料等)
・従業員等の人件費(交通費、宿泊費等)、飲食費等
・補助金申請書に記載のものと異なる設備等を購入した経費
・「福岡県コロナ対応型木質リノベーション推進事業」を除く、他の福岡県の補助制度の対象となった経費(福岡県の補助金を活用した地方公共団体、その他の団体等の補助も含む)
・その他、事業目的に照らして直接関係しない経費など、知事が適切でないと判断する経費