令和3年度《第1回》「長崎県宿泊施設感染拡大防止策等支援事業費補助金」公募開始しています。
本事業は、新型コロナウイルスの感染拡大に対し、長崎県内の宿泊施設における感染防止対策を強化するため、宿泊事業者が感染拡大防止対策や新たな需要に対応するために取り組む際の費用を支援するものです。
●事務局
○長崎県
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/kanko-kyoiku-bunka/kanko-bussan/taisakukyoka/
●補助対象者
下記、(1)~(4)の全てを満たしている者が対象です。
(1) 長崎県内で旅館業法(昭和 23 年法律第 138 号)第3条第1項に規定する許可を受け営業している宿泊事業者であること。ただし、風俗営業等規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者を除く。
(2) 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体でないこと。
(3) 申請する宿泊施設を運営する事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が長崎県暴力団排除条例(平成 28 年条例第 30 号)第2条に規定する暴力団、暴力団員等及び暴力団関係者に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと。
(4) 法人税、県税、市町民税、消費税及び地方消費税の滞納がない又は猶予されていること。
●補助対象事業
(1) 感染症対策に資する物品の購入等
・ガイドライン遵守を前提に、感染拡大防止対策に必要となる設備、機器、必需品等の導入に要する経費(※消耗品を含みます)
・専門家による感染症防止策に係る検証等に要する経費
<具体例>
(機器類)
サーモグラフィ、体温計、アルコール噴霧器、サーキュレーター、パーテーション、遮蔽用アクリル板、CO2 濃度測定器、オゾン発生器 等
(必需品)
マスク、フェイスシールド、ビニール手袋、遮蔽用ビニール、アルコール消毒液、使い捨て食器類 等
※消耗品についても、必需品であれば補助対象とし、またリース料も同様に対象とする。
(2) 前向き投資に要する経費
・マイクロツーリズム、ワーケーション等に対応したコンテンツの開発、施設改修や非接触チェックインシステムの導入等新たな需要に対応するための取組に要する経費
<具体例>
(改 修)
感染症対策のための改修(食事スペースの改修等)、新たな需要を創出するための改修(ワーケーションスペースを用意するための改修、バリアフリー改修等)
(設 備)
無線 LAN の整備、非接触チェックインシステムの導入、テーブルや什器の購入等
(コンテンツ)
県産食材を使用したメニュー開発、新たな宿泊プランの開発等
※なお、令和2年5月14日以降に宿泊事業者が支出した費用については、既に支払い済みの費用についても補助対象とします。これは、令和2年5月14日に業界団体によるガイドラインが作成・公表されたことから、これに準拠した措置に対し、遡及適用を認めるという趣旨。したがって、5月14日以降の発注が対象となります。