「札幌市宿泊施設感染症対策等支援補助金」第二次公募についてお知らせです。
本事業は、市内宿泊施設が実施する新型コロナウイルス感染症拡大防止と経済活動を両立するために必要な備品の購入費用の一部を補助するものです。
●事務局
○札幌市
https://www.city.sapporo.jp/keizai/kanko/hojo/kannsennsyoutoutaisakuhi2.html
●補助対象者
補助金申請日において札幌市内で旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定により旅館業の許可を受けている者のうち、同法第2条第2項から第3項の規定による「旅館・ホテル」または「簡易宿所」を営む者であり、今後も継続して、内宿泊施設の営業を行う意思を有する者とします。
※次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付を受けることができません。
⑴ 役員等(補助対象者が個人である場合にはその者を、補助対象者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう)の代表者、補助対象者が団体である場合は代表者、理事等をいう。以下この項において同じ。)が札幌市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第6号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という)であると認められる者
⑵ 暴力団(札幌市暴力団の排除の推進に関する条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者
⑶ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる者
⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる者
⑸ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
⑹ 札幌市税を滞納している者
⑺ 前各号に掲げる者のほか、札幌市が交付することが適当でないと認めた者
●補助対象施設
補助対象者が運営する「旅館・ホテル」または「簡易宿所」とします。(※民泊施設は含みません。)
※令和3年3月から実施した「札幌市宿泊施設感染症対策等支援補助金」の設備整備・改修にかかる経費に対する補助金の交付決定を既に受けている施設は対象外です。
※次の各号のいずれかに該当する施設は、補助金の交付を受けることができません。
⑴ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及びこれに類する営業を行う施設
⑵ 過去に本事業による補助金交付を受けた施設
⑶ 札幌市宿泊施設感染症対策等支援補助金交付要綱(令和3年3月4日付け観光・MICE担当局長決裁。以下「第一次補助金交付要綱」という。)第4条第2号に定める設備整備・改修事業において、同要綱第6条第2項に定める交付決定を受けた施設(交付決定を受けた後で申請内容を中止した場合を除く)
⑷ 前各号に掲げる施設のほか、札幌市が交付することが適当でないと認めた施設
●補助対象経費
感染拡大防止
・自動チェックイン機、モバイルプリチェックインシステム、キャッシュレス端末等チェックイン時の接触回避にかかる設備の購入・改修
・センサー付き自動ドア・水道蛇口・便器・照明器具等館内での接触回避にかかる設備の購入・改修
・換気機能付きエアコン等の空調設備の購入・改修
・キーレスシステムの導入等、入退室時の接触回避にかかる客室の改修・工事
・その他、感染症拡大防止に市長が必要と認めるもの
・上記設備の整備・改修をするための諸経費等
ワーケーション推進
・Wi-Fi 購入・改修
・スピーカー等音響整備
・その他、ワーケーション推進に市長が必要と認めるもの
・上記設備の整備・改修をするための諸経費等
<補助対象外の経費>
・リース契約の備品による設備
・広告宣伝
・中古品
・その他、本事業の趣旨に照らして、補助対象と明確に区分できないもの