「群馬県宿泊施設感染拡大防止対策等支援補助金」について先立ちお知らせです。
本事業は、群馬県内の宿泊施設に対して、消費者が安心して利用できる環境整備を進めるため宿泊業界が作成した新型コロナウイルス感染症に関する感染拡大予防ガイドライン等に基づき、感染拡大防止対策を実施する宿泊事業者に対し、感染拡大防止対策等に必要な経費について補助するものです。
●事務局
○群馬県
https://www.pref.gunma.jp/01/g35g_00197.html
●補助対象者
補助金申請時に、群馬県内で旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を得て、宿泊施設を営業している宿泊事業者が対象となります。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者を除きます。また、暴力団排除条例(平成22年条例第51号)に規定する暴力団、暴力団員等又は暴力団密接関係者に該当する場合は、本補助金の交付を受けることはできません。
●補助対象施設
「ストップコロナ!対策認定制度」の認定を受けた県内宿泊施設
※「ストップコロナ!対策認定制度」の認定を受けた施設が対象となりますが、「ストップコロナ!対策認定制度」の認定を受けていない宿泊施設でも、別途「ストップコロナ!対策認定制度」の申請書を提出した後であれば、本補助金の申請が可能です。なお、当補助金申請の提出先と認定制度の提出先は異なります。
詳しくは下記をご確認ください
https://www.pref.gunma.jp/06/g09g_00363.html(参照: 群馬県)
●補助対象経費
宿泊業界が作成した新型コロナウイルス感染症に関する感染拡大予防ガイドライン等に基づき実施する以下の取組に要する経費で、令和2年5月14日(木)以降に発注し、令和4年1月11日(火)までに支払が完了しているものが対象となります。
(1) 感染拡⼤防止対策に要する経費
宿泊事業者が、感染拡大予防ガイドラインその他群馬県が設定する基準等に対応するために実施する感染拡大防止対策に必要となる設備、機器、必需品等の導入、専門家による感染症防止策に係る検証等に要する経費
(2) 新たな需要に対応するための取組みに要する経費
宿泊事業者が実施するマイクロツーリズム、ワーケーション等に対応したコンテンツの開発、施設改修や非接触チェックインシステム導入等新たな需要に対応するための取組に要する経費