令和3年度「山形県宿泊施設受入体制強化緊急支援事業費補助金」公募開始しています。
本事業は、山形県の新たな需要となり得るマイクロツーリズム、ワーケーションやユニバーサルツーリズム等のコンテンツ開発、それらに対応する施設改修等を積極的に行うために必要な経費及び新型コロナウイルス感染症の感染防止対策に必要な経費に対して支援するものです。
●事務局
○山形県庁
https://www.pref.yamagata.jp/110011/sangyo/kanko/sangyo/shukuhakuhojokin.html
●補助対象者
宿泊事業者かつ下記の各号のいずれにも該当する者
(1) 山形県内において、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて、同法第2条第2項又は第3項に規定する宿泊施設の営業を行っている者。
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する施設(これに類するものを含む)に該当しない者。
(3) 補助金の受給後も事業を継続する者。
(4) 次のいずれにも該当しない者。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)
イ 暴力団員等(同法第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ)
ウ 役員等(法人である場合にはその役員、その支店又は営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者を、法人以外の団体である場合には代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。)が暴力団員等であるもの
エ 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与しているもの
オ 自己、その属する法人若しくは法人以外の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用しているもの
カ 暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与しているもの
キ その他暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有するもの
●補助対象事業
(1) ポストコロナを見据えた新たな需要に対応するための取組
(2) 「宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン」の基準等に対応するために実施する感染拡大防止対策に必要となる設備、機器、必需品等の購入(リース)
●補助対象経費
令和2年5月14日以降に実施の下記の経費
(1) ポストコロナを見据えた新たな需要に対応するための取組に要する経費
・ワーケーションに対応した改修又は新商品開発やプロモーションの実施
・マイクロツーリズムに対応した改修又は新商品開発やプロモーションの実施
・ユニバーサルツーリズムに対応した改修又は新商品開発やプロモーションの実施
・食事スペースの改修
・非接触型システムの導入
(2)「宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン」の基準等に対応するために実施する感染拡大防止対策に必要となる設備、機器、必需品等の購入(リース)に要する経費
・サーモグラフィ、体温計、アルコール噴霧器、サーキュレーター、空気清浄機、パーテーション、遮蔽用アクリル板、CO2濃度測定器等の機器類の購入費・リース料
・マスク、フェイスシールド、ビニール手袋、遮蔽用ビニール、アルコール消毒液、使い捨て食器類等の購入費
・専門家による感染症防止策に係る検証等に要する経費
※「山形県新・生活様式対応支援補助金(新型コロナ対策認証対応型)」の補助対象事業については、本補助金の対象外です。県・市町村等が補助する他の補助金等を活用した事業については、本補助金の対象となる場合があります。